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役立つ法知識

>>売買契約
>>クーリングオフ
>>内容証明とは
>>署名・記名・印鑑

>>遺言書
>>遺言の種類
>>遺言書の開封
>>遺言書の検認

>>生命保険(相続対策)
>>オレオレ詐欺
>>儲け話
>>自己責任

売買契約・クーリングオフ・内容証明・署名記名印鑑遺言書

売買契約

契約とは、法的な約束のことです。


クーリングオフ

消費者が契約した場合、消費者が無条件で契約の申込みの撤回または契約の解除を行うことができる制度です。


内容証明とは

内容証明とは、文書の記載事項につき後日紛争が起きた場合の証拠とするために、いつ、誰が、 どのような内容の文書を、誰に対して差し出したのかということを郵便局で証明してもらうものです。 原則として相手方に到達しなければ、文書記載の意思内容の効力は発生しないため(民法97条)、 同時に配達証明とする必要があります。


署名・記名・印鑑

署名:自分の手書きで自分の氏名を記入すること

記名:自分の氏名をワープロで打ったり、氏名を彫ったゴム印を押したり、第三者に自分の氏名を書いてもらうこと。署名はそれだけで法的な効力がありますが、原則として記名だけでは契約が成立した証明にはなりません。 記名をし、捺印してはじめて法的な効力が発生します。

実印:自分の居住する市町村で印鑑登録している印鑑のこと

認印:印鑑登録していない印鑑のこと

実印はその印鑑が誰のものであるかを「印鑑証明書」によって容易に証明できますが、
認印は誰の印鑑であるかの証明が困難なため、裁判で負けてしまうことがあります。


遺言書

遺言は死んだ者の最後の意思を尊重し、実現するためのものです。遺言がなければ相続人の間で遺産分割協議が行われますが、 この協議で争いが起こることも多いのです。ですから、トラブルを避けるためにも遺言書の作成は重要になリます。


遺言の種類

普通方式

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

特別方式

  • 危急時遺言(死亡危急時遺言・船舶遭難者遺言)
  • 隔離地遺言(伝染病隔離者遺言・在船者遺言)
遺言の種類

遺言書の開封

遺言書に封がされている場合、相続人や保管者が勝手に開封してはいけません。 遺言書の開封は家庭裁判所で、相続人や代理人の立会いのもとで行います。 勝手に開封すると科料の処分を受けることもあります。


遺言書の検認

遺言書の偽造・変造を防ぐため、相続開始後、家庭裁判所で遺言書の検認を受けなければなりません。


生命保険(相続対策)

  1. 遺族が安心して暮らせるように、生活資金や教育資金として準備しましょう。
  2. プラス財産よりもマイナス財産が多い場合、相続放棄をすれば借金 を相続せずに済みますが、同時にプラスの財産も相続できないこと になります。しかし、生命保険金の請求権は受取人と指定された者の 固有の権利として、相続放棄をしても受け取ることができます。 ただし、受取人を本人「被相続人」ではなく、家族である「子」「妻」「夫」などと指定する必要があります。 「被相続人が受取人となっている保険金は相続財産とみなされ、相続を放棄すると受け取れない場合があります。
  3. 相続財産として不動産がほとんどで、現金や預金、株式などの遺産が少ないのが通常です。 しかし、不動産を1人に相続させるだけでは、他の者が納得しないことが多々あります。 そこで、不動産を相続しない者を、生命保険金の受取人として指定す方法があります。 これで、相続人間の不公平感をなくすことができるでしょう。
  4. 生命保険金は税の計算上、「みなし相続財産」として相続税の対象になりますが、 「500万円×法定相続人」までは税金がかかりません。例えば、保険金が2000万円で 相続人が3人なら、500万円(2000万円-500万円×3)だけが相続財産に組み込まれます。 もし、同額の2000万円を現金でのこすと、2000万円+利息分が相続財産に組み込まれ、 その分、相続税も高くなります。
  5. 相続税は、相続開始から10ヵ月以内に申告・納付することになっていますが、 財産が不動産しかない場合、その納税資金を確保するのは大変です。 そのため、生命保険金を納税資金にあてることが有効です。

オレオレ(振り込め詐欺)詐欺

テレビなどでもしばしば取り上げられる「オレオレ詐欺(振り込め詐欺)」や「架空請求詐欺」ですが、 だまされて支払ってしまったお金については、被害者自身が民事的な手続をとり、加害者に請求しなければなりません。警察が行うのは、刑事事件の捜査であって、だまし取られたお金を取り戻してはくれないからです。

被害金を取り戻す方法ですが、被害額が140万円以下ならば加害者の住所地の簡易裁判所に、 それ以上であれば加害者の住所地の地方裁判所に訴えを提起します。なお、被害額が60万円以下であれば、簡易裁判所で少額訴訟という簡易な方法によって請求することもできます。裁判費用は被害額によって異なりますが、被害額が100万円であれば手数料1万円と数千円程度の郵便切手代がかかります。

簡易裁判所に訴えを提起する場合、裁判所の職員が手続や書類の書き方について比較的丁寧に教えてくれるようです。もっとも、加害者の氏名や住所がわからなければ、そもそも訴えを起こすことができません。 これらの事項については、警察に問い合わせれば教えてくれるでしょう。 警察からの連絡を待ってもよいでしょうが、警察に連絡の義務があるわけではありませんから、あなたのほうからこまめに連絡を取ったほうが間違いないでしょう。

なお、仮に訴えを起こしても、加害者にめぼしい財産がない場合、結局、被害金を取り戻せないおそれもあります。 裁判になると、費用も時間もかかりますから、前もって加害者の財産状況を調査し、対応を考えることも必要でしょう。

儲け話し

甘い誘いに気をつけて

ある日、突然電話で「あなたが選ばれました…一度お会いしましょう。」と誘われて出かけてみたら、 高額な商品を勧められて、断りきれずに契約をしてしまった。これは悪質なアポイントメントセールスの 典型的な事例ですが、特に若者に対しては、男性には女性から、女性には男性から電話をかけてきて、 甘い言葉で勧誘し、あたかもデートに誘うような雰囲気で接触してくるケースが目立ちますので気をつけましょう。

甘い誘いに気をつけて

「うまい話」に落とし穴

社会経験の未熟な若者の中には、儲け話などの「うまい話」を安易に信じてしまったり、あるいは、 信じ込まされてしまう場合があります。たとえば、簡単に儲かるものと信じて、マルチ(まがい) 商法の組織に加入するために高額商品を購入したが、期待していた収入が得られず、商品代金の支払いが 困難となってしまったなどのケースがあります。 「うまい話」には確実な保証があるとは限りません。 思わぬ落とし穴がある場合もあります。

本当に支払いはなんとかなるの

若者の契約では、クレジットを利用している件数も増加しています。 クレジット払いとは、信販会社等から借金をして商品等の支払いに充てることなのです。 月々の支払いはわずかでも、長期にわたる借金返済の義務が生じることをしっかりと認識しましょう。 「この程度の金額ならば、支払いはなんとかなるさ…。」のような甘い考え方は危険です。

はっきりと「NO!」と言う

トラブルにならないためには、まず自分に本当に必要なものかどうかを十分に判断することが大切です。 そして、必要でなければ、勇気を持ってはっきりと「NO!」と言って断ることが、何よりも重要なこととです。

自己責任

日本人もそろそろアメリカ型の生活スタイルつまり何をやっても自由、 その変り最後は自己責任をとる。この覚悟で生きていく必要がある、 何事もその結果を先に考えて行動しなくてはいけない。最近の出会い系 サイトの男の被害者が余りにも多すぎる、ネットのメール、雑誌、新聞 広告による呼びかけや女性の紹介は全部サクラと気がつかないと当分、 ダマサレル若者が後をたたない。

一人で苦しまず、ご相談下さい。

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