破産 多重債務 任意整理 債務 借金

破産 多重債務 任意整理 債務 借金 のご相談はライフクリエイトへ

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多重債務でお困りの方へ

>>自己破産
>>債務整理(任意整理)

>>民事再生(個人債務者再生法)
>>特定調停

>>過払い
>>多重債務解決

自己破産

借金額が大きくなり、返済の見込みがなくなった時に債務整理(任意整理)や個人版民事再生で多重債務を解決できない方が行う、多重債務を解決できる最終方法で支払い不能の状態にあると認められた場合に、借金の全額を免除してもらうことができる制度です。 ただし、車や住宅などの財産を持っている場合(20万円以下の財産であればそのまま残すことができます)はそれを処分しなくてはなりません。処分した際のお金は、債権者に分配されます。

  • 自己破産は借金の支払義務がなくなるので道徳的に問題視する意見もありますが、返せる見込みのないような状態で更に借り入れをするという事は問題です。
  • 返済が厳しくなった状態で自己破産という選択肢を取ることも新たな人生の再スタートと前向きに考えるべきかと思います。(自己破産手続は本人自身でも申請出来ますがなるべくなら司法書士・弁護士にお願いした方がベストかと思います。)
自己破産

債務整理(任意整理)

弁護士と業者との任意の話合いを行い、和解契約を締結する手続であり、裁判所を通さない手続です、自己破産や個人版民事再生の手続と大きく異なります。債務整理(任意整理)のメリットは、財産を残したまま借金を整理することができるということ、借金の一部だけを整理することができるなど、いろんな応用がきく手続です。

民事再生(個人債務者再生法)

破産だけは避けたい・マイホームを残したい、そんな方のための民事再生平成13年4月1日から施行され、一定の条件を満たす方であれば、自己破産とは異なり、住宅を手放すことなく負債の整理ができるようになりました。これは、裁判所で認められた一定の範囲で減額した返済総額を、原則3年(最長5年)返済すれば、残りの債務が免除される手続です。

特定調停

債務に困った人が裁判所に申立をし、裁判所が指定した調停委員を含めて債権者と交渉していく制度で、全て本人が行うため代理人費用がかからないことが1番のメリットです。

過払い

債権者が計算する利率が利息制限法による利率より高い場合に、利息制限法での利率で計算しなおすと支払額が超過してしまうことです。過払いになると、過払い金を返還請求することができ、お金が返還されます。その返還されたお金を他の債権者に返済したり、債務整理を依頼した折の費用に当てることができます

多重債務解決、応援します。

当内閣府特定非営利活動法人NPOライフクリエイトでは、

等の、重債務問題についてお悩みの方に、迅速に債務整理ができるよう相談を実施しています。早期対応が借金問題を解決する近道です。

借金は計画的に返済の場合は問題はないのですが、病気やケガ、会社倒産などで収入が減って、その場をしのぐ為に借入を増やし返済困難な 状態を回避するために借入れをするのは、逆にもっと苦しい状況に陥ってしまいます。 借金をしていることは恥ずかしいことでも後ろめたいことでもありません。 まず身内の方にすべての状況をお話しして協力を得るのが一番ですが、 問題が解決しない場合は弁護士やNPO法人等に相談し解決をはかるのが賢明な方法です。

一人で苦しまず、ご相談下さい。

内閣府/NPO ライフクリエイトが貴方を応援します。下記の方法でご相談いただけます。 ご相談者の秘密は厳守いたします。どうぞお気軽にご相談ください。

メール

info@npolife.com

電話

無料相談センター03-5350-4336
相談日:月〜金曜日
受付時間:9:00〜18:00
※土・日曜、祝祭日はご予約が必要です。

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当事務所へご来所になって直接ご相談いただくことができます。土曜日も相談を承っております。事前のご予約が必要ですので、まず無料相談センター03-5334-6635にお電話ください。

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