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生活保護制度というのは、上記のような方を救う制度です。
生活保護制度の目的生活保護は、憲法第25条の理念に基づき.生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする制度です。
保護の対象となる世帯が必要とする最低生活費の金額(厚生労働大臣が定める基準によって算出)と、世帯の収入や資産を対比して保護の適用を判断します。
収入が最低生活費を下回るため、その不足分が生活保護費として支給されます。
収入が最低生活費を上回るため、生活保護は受けられません。
| 無差別平等の原理 | 全ての国民は、生活保護法に定める要件を演たす限り、生活保護法による保護を、無差別平等に受けることができる。 |
| 補足性の原理 |
生活保護法により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活 水準を維持することができるものでなければならない。 保護は生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あら ゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件 として行われる。 |
| 申請保護の原理 | 保護は保護を必要とする者、その扶養義務者又はその他の同居の 親族の申請に基づいて開始する。 |
| 基準及び程度の原理 | 保護は厚生大臣の定める基準により測定した保護を必要とする者 の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことの できない不足分を補う程度で行う。 |
| 必要即応の原理 | 保護は保護を必要とする者の年齢、性別、健康状態等その個人又 は世帯の実際の必要の相違を考慮してこ有効かつ適切に行う。 |
| 世帯単位の原理 | 保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定める。ただし、こ れによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。 |
| 生活補助 | 食その他日常生活に必要なものの給付 |
| 教育補助 | 義務教育に必要な学用品、教材代等の給付 |
| 住宅補助 | 家賃、地代、住宅補修代等の給付 |
| 介護補助 | 介護に必要なものの給付(平成 12 年度から) |
| 医療補助 | 医療に必要なものの給付 |
| 出産補助 | 出産に必要なものの給付 |
| 生業補助 | 生業や技能修得に必要なものの給付 |
| 葬祭補助 | 葬祭に必要なものの給付 |
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